鹿児島で注文住宅を建てるなら構造計算を知ろう!
2023.10.31鹿児島で注文住宅を建てるなら、構造計算について把握しておきましょう。構造計算は2025年の建築基準法の改正によって、ほとんどの木造住宅で必要になることが見込まれています。今までは必要のなかった費用が発生してしまう可能性があるため、しっかりと確認しておくことが大切です。
木造の構造計算をわかりやすく解説
構造計算とは、建物にかかる力とその安全性を計算することをいいます。
建物には、柱や梁・壁など建物自体の荷重、さらには建物内の家具や人などによる荷重、積雪荷重や風荷重・地震荷重など、さまざまな力がかかります。そうした建物にかかるさまざまな力に対して、その建物が安全な状態を保てるかどうかを設計段階でしっかりと計算しておくことが構造計算です。
構造計算の具体的な計算方法
建築基準法で定められている構造計算には、主に3つの種類に分けられます。
ルート1(許容応力度計算)
建物の重さや床にかかる重さ等を調べることで、建物にかかる重さや力に耐えられるかどうかを判断する計算方法です。
ルート2(許容応力度等計算)
ルート1の計算結果に基づいて、地震や台風時に建物がどれだけ傾くかなどを計算する方法です。
ルート3(保有水平耐力計算)
大地震の際に、建物の一部が倒壊しても、全壊には至らないことを確認する計算です。
構造計算の費用とは?構造設計一級建築士が必須
一般的な住宅であっても、構造計算が必要になるケースがあります。木造3階建てや、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の住宅では、構造計算書を提出しなければなりません。
※2025年の建築基準法改正により、基準が変わります。改正については次の見出しにて詳細を解説しています。
構造計算には資格が必要
構造計算は、「構造設計一級建築士」の有資格者しか行えません。住宅をメインにしている設計事務所や工務店などの場合には、社内に構造設計一級建築士がいないというケースも珍しくないでしょう。
そのため、一般的な住宅で構造計算書を提出する場合は、外部の専門家に依頼することが多いです。
構造計算の費用
建物のサイズや構造に依存しますが、通常、30坪前後の一般的な住宅では、30万円から50万円程度が一般的な価格帯となっています。
木造住宅に構造計算は必要?建築基準法の改正
現在の建築基準法では、日本の木造住宅の約8割が2階建て以下のため、構造計算は義務化されていません。ですが2025年に改正が予定されており、木造住宅の構造計算にも影響があります。
建築基準法の改正
この法改正は、住宅や建築物のエネルギー効率向上を目的としており、住宅だけでなく多くの建物に関連する基準の見直しが予定されています。
同時に、木材の利用を促進して脱炭素化を目指し、中・大規模建築物における防火規定を合理化し、これまで制約のあった高層建築での木材の使用を許可する法改正も含まれています。
4号特例の見直し
通常、2階建ての小規模住宅(500㎡以下)は、基準法においては4号建築物に分類されます。4号建築物は建築基準法上で、構造計算および確認申請における構造関連審査が省略される規定となっています。これを「4号特例」と呼びます。
今回の法改正では、この4号特例についても、制度の見直しが行われる予定です。具体的には、4号建築物の対象となる建築物の範囲が縮小されることになっています。
構造計算が不要となる条件
今回の法改正により、構造計算が不要な条件は「平屋であり、かつ敷地面積が200㎡以下の建築物」に限られます。これに該当しない場合、構造計算書の提出が必要です。
日本の木造住宅の多くは2階建てであるため、今後は多くのケースで構造計算の必要性が急速に増加するでしょう。
構造計算とは、建物の安全性を確保するために、さまざまな荷重や力に対する耐性を計算するプロセスです。計算方法には主に3つのルートがあり、構造設計一級建築士の資格が必要です。
建築基準法改正により、2025年から木造住宅の構造計算が影響を受ける見込みです。この改正はエネルギー効率向上と木材の利用促進を目的とし、特に4号特例についても見直しが行われます。
平屋かつ敷地面積が200㎡以下でない限り、構造計算書の提出が必要となり、木造住宅で構造計算の必要性が増加するでしょう。
高性能住宅完全ガイドでは、鹿児島で地震・台風に強い家を建てるための工法や性能に着目し、おすすめの住宅会社紹介しています。是非参考にしてみてください。